お遍路ハウス ニート管理人の日々 (HENRO HOUSE SHIKOKU88)

四国の空き家や使ってない部屋を活用し、ニートやひきこもりが管理人を務め、近年増加する若者や外国人のお遍路さんに向け、一泊2800円の格安素泊り宿を整備する認定NPO法人ニュースタートのプロジェクト「お遍路ハウス四国88」の製作過程を書いています。                               第一号 松山ハウス(松山市桑原4丁目15-21)含め6軒が2016年4月よりオープン。ご予約は、お遍路ハウスHP(https://henrohouse.jp/)より、会員登録(無料)の上、お願いします

民泊の比較一覧

最近多めですが、ここは避けては通れない道だと思うので。

 

 

この記事が非常に分かりやすかった。

minpaku.yokozeki.net

 

 

他の国でも、営業日数の制限がある事も初耳だったな。

(イギリス90日以内、アムステルダム60日以内)

 

だとしたら、Airbnbって何でこんなに世界的に有名なのに

摘発されず、発展し続けているんだ?

 

ちょろっと調べたところによると

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旅館業とは簡単にいうと「①宿泊料を受けて、②人を宿泊させる③営業行為」といえます。そして、厚生労働省が出している基準によると、「②人を宿泊させる」とは、寝具(ベッド、リネン等)を提供することで該当しうるという記載があります。つまり、部屋とベッドを有料で貸し出せば旅館業に該当する可能性が高まるのです。

 ただ、Airbnbが直ちに旅館業に該当するかといえば否でしょう。なぜならば、直接家を貸し出しているのはAirbnbではなく出品しているオーナーさんだからです。このオーナーさんが「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業行為」を行っているかが問題になります。オーナーさんは会社ではなく個人であることが多いので、「③営業行為」として行っているかどうかは判断が難しいと思います。反復継続して行っているかどうか等の考慮要素をもとに決定しなければなりません。

 

 そうすると、このような場合、「③営業行為」の要件を満たさないので旅館業に該当せず、旅館業法には違反しない、ということになるでしょう。営業行為として出品していても個々のオーナーへヒアリングをするなどの手間がかかるため、現実的ではありません。ちなみに、日本で貸主として出品している人は海外のオーナーさんも多いようです(特に中国系)。海外オーナーだとさらに捕捉できなくなります。

 

https://gozal.cc/media/detail?id=405より抜粋

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要約すると、旅館業法の③営業行為だと断定は出来ないし、

逐一ヒアリングするのが面倒だからと言う

かなりスレスレな所でやっているようですね。

 

でも、2012年1月時点で登録されている物件数は10万以上、世界192カ国(1万9千都市)、合計宿泊数は500万泊を突破した。とかいう需要に押されまくって

法も変えざるを得なくなっているのが今の流れなようです。